2020年☆新型コロナで休業補償金がもらえる‼在宅ワーク必見‼

新型コロナウイルスの感染がひろまる中、在宅ワーカーのあなた、いかがお過ごしでしょうか?
やはり在宅ならではですが、情報番組を観つつ、「ひえー、怖い。外出を減らせる在宅でよかった~」と
思う一方、「子育て世帯の私たちも休業補助金ってもらえるかな?」
なんて思った方も多いでしょう。いつもなら保育園、幼稚園、小学校にいってくれている我が子がおうちに居れば
必然、お仕事ははかどらないばかりか、できないこともあります。
でも、家にいるんだから、子育てと仕事両立できるでしょう、なんて政府から言われてもらえないなんて
ことないよね!?
そんなわからないことだらけの、日々発信される情報。在宅ワークのあなたにとってどうなのか
というところに焦点を絞って、今回は話を進めていきましょう。
政府の方針
現在、政府は「正規・非正規問わず有給扱いとし、賃金助成などの支援策(助成金)を出す」という発表をしています。
対象は
・臨時休校に伴い子供をみるために仕事を休むことになった保護者
・風邪症状などの新型コロナウイルスに感染した可能性のあるこどもの面倒を看なくてはならない保護者
です。
これらの者に関しては一般に保有している有給休暇とは別に、賃金全額支給が保障されますが、
上限は1日8,330円 (はみ出した分については企業側が負担!これまた企業も大変ね。)
適用期間は2/27~3/31の間に取得した休暇
申請日や支給日は未定
これらは一旦、事業者に政府から送金されるそう。
ここまでは雇用されている方のお話。
在宅ワーク・フリーランスへの政府の発表
ここからは在宅ワーカーでフリーランスのお話。
在宅の場合雇用されていないわけですから、フリーランス扱いとなるのでこの発表には当てはまらないのでは
ないかという疑問が出てきます。
第1回目の発表ではフリーランスは適用外となっていましたが、
2020年3/10の緊急対応策(第2弾)の発表によると、フリーランスの一部は支援の対象になる ということです。
委託を受けて個人で仕事をする人の場合、以下のふたつの点を満たしたなら、支援の対象になるということです。
① 個人で就業する予定であった場合。
② 業務委託契約等に基づく業務遂行に対して報酬が支払われていて、発注者から一定の指定を受けて
いる場合。
となっています。
この2点どちらかを満たして、且つ臨時休校した小学生以下のお子様がいる保護者がこれによって仕事できなかった
場合、1日あたり4100円の支給があるのです。
この請求方法等は追って公表するとされています。
良かったです!在宅ワーカー・フリーランスにも平等に光があたって!
今後政府の発表には、気をくばり、見守っていかなくてはなりませんね。
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