在宅ワークは消費税を納めなくてよい?徹底解説①

このたび、10月より消費税が10%に上がるという大きな改革。
一部8%据え置きの品目もあるわけですが、
消費税とはなんぞや、から再度、お勉強いたしてまいりましょう。
店舗で物やサービスを購入した場合、そのもの本体 以外に国に治める消費税が加算されて
サービスを受ける側が負担しなくてはならないのが消費税です。
これはみなさん良く知っておられる現実です。
在宅ワーカー消費税を国に治めなくてはならない!?
では在宅ワーカーとして自分がサービスや物を売る側だった場合、これは反対に私たちが10%消費税を受け取って
国に治める義務が発生するのではないかという、新な疑問が浮上してきます。
消費税は税金の中でも軽く考えがちですが、忘れていたと放置しておくと、最悪の場合刑事罰を受けることになってしまいます。
そこで、在宅ワーカーがしなくてはならない消費税の取り扱いについて解説してまいります。
在宅ワーカーにとっての消費税
消費税とは…付加価値を消費した人がその分の税金を納めなさいというもの。
こう考えると消費税を支払うのは物やサービスを受け取って手に入れた人であるのですが、国にそのお金を渡していくのは
物やサービスを売った側なのです。
では、「いままで、私、在宅ワーカーとして頑張ってきたけれど、8%の消費税、国に治めてなかったわ」と思った方。大丈夫です。
消費税は 納税義務のある物やサービスを売った側の人の年間の売り上げが1000万以下の場合は納税の義務なしとなるのです。
ほっとしましたね。
ここでいう年間売り上げとは、報酬から経費を差し引いた額ではなく、得た報酬全額をさします。
経費で所得を抑えることができるのは確定申告だけです。
消費税に関してはそのような経費で額面を変えることはできないのです。
1000万をうわまわる方へ
報酬が年間1000万を上回った在宅ワーカーさんは納税義務があります。その場合は税理士に相談することが得策です。
あとで、追求されないよう、万全な対策をしておいてください。
消費税を含めた値段設定を
では、在宅ワーカーがクライアントに消費税を払ってもらう必要があるのかどうか?答えはYESです!
クライアントにサービスを提供している以上クライアントから消費税を受け取る必要があります。
請求書作成の際には消費税欄をつくり、きちんと消費税分の請求をしましょう。これは法律で義務付けられていることですので
何も、遠慮することではありません。
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